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掲載経過により、表現や数値等に差異がありますので、内容はあくまで参考で、詳細はご相談ください。
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11.贈与をしても贈与税がかからない特例とは?

贈与税の申告期限は翌年の2月1日から3月15日までです。


贈与税の配偶者控除

正式な婚姻期間が20年以上である配偶者(内縁関係は除きます)が居住用不動産又は居住用不動産の購入資金の贈与を受けた場合には、贈与税の配偶者控除額2,000万円と基礎控除額110万円を合わせ、2,110万円までは贈与税のかからない特例があります。

この場合の2,110万円というのは、時価ではなく、相続税評価額ですから、家屋は固定資産税評価額土地は市街地では路線価、郊外地では倍率を使って評価します。なお、小規模宅地の減額の特例は贈与の場合には使えません。

また、以前にこの特例を受けたことのある人でも、再婚してから20年経過していれば(ただし同じ配偶者からではないこと)、改めて2,110万円の贈与を受けることができます。

この特例を受ける場合には、贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その居住用不動産に住み、その後も引き続きそこに住み続けることのほか、贈与税がかからなくても、必ず贈与税の申告書を提出することが要件になっています。

なお、非課税になるのは贈与税だけであって、不動産の名義変更に伴う登録免許税や不動産取得税までも非課税になるわけではありません。

相続税財産の評価は、どのようにするか


申告書に添付する書類

この特例の適用を受けるためには、次の書類を添付して、贈与税の申告をすることが必要です。

  1. 財産の贈与を受けた日から10日を経過してから作成された戸籍謄本又は抄本
  2. 財産の贈与を受けた日から10日を経過してから作成された戸籍の附票の写し
  3. 居住用不動産の登記簿謄抄本(登記事項証明書)
  4. その居住用不動産に住み始めてから後に作成された住民票の写し

ただし、戸籍の附票の写しの住所が居住用不動産の所在場所と同じ場合には、住民票の写しは要りません。


住宅取得資金の贈与

2003年1月1日から2005年12月31日までの間に、父母又は祖父母から、住宅取得資金の贈与を受けた場合には、550万円までは無税、1,500万円でも95万円の贈与税で済むという特例がありましたが、2006年以降は、廃止されました。

贈与を受けた年の翌年以降は注意を!

この特例は、1,500万円までの部分についてはその年から、向こう5年間に分けて贈与を受けたものとして、その5年分の基礎控除額を前倒しして先取りし、5分5乗方式によって贈与税の金額を計算しています。もし、贈与を受けた年から5年の間に、更に贈与を受けた場合には既に基礎控除額は使い切っていますので贈与税が高くなることにご注意ください。