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掲載経過により、表現や数値等に差異がありますので、内容はあくまで参考で、詳細はご相談ください。
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2.相続財産をどのように分けるか

第3順位の相続の場合(相続人が被相続人の配偶者と兄弟姉妹)には遺言書で指定があれば、遺産の全部を配偶者が相続することができます。


相続財産をどのように分けるか

まず、被相続人が記した遺言書があって夫々の相続分を指定している場合には、遺留分(後述)を侵していない限り、その遺書書の指定(故人の意思)に従います。

遺言書がない場合や、遺言書があっても遺産の一部しか指定していない場合には、相続人全員の話合いで分割の割合を決めます。これを遺産分割協議といい、遺産分割協議がうまく調整できない場合には、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることができます。調停が不調に終わったときは、審判の手続きによって分割することになります。

だれでも満15歳になると遺言書を書くことができます。しかし、民法では法律に定める一定の方式(3つの方式があります)に従うことを要請していますので、遺言書があっても形式が整っていないと法律上無効となる場合もあります。


法定相続人の相続分

遺言書がない場合には、相続人が話し合って自由に分け方を決めてよいのですが、民法では一つの基準として、法定相続人の相続分について次のように定めています。

第1順位 配偶者2分の1、直系卑属2分の1
第2順位 配偶者3分の2、直系尊属3分の1
第3順位 配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1

被相続人に子も親も兄弟もいない場合には、配偶者の法定相続分は相続財産の全部となります。

直系血族や兄弟が2人以上いる場合には、それぞれ均等に分けます。代襲相続人の相続分は、自分の親が相続するはずであった相続分を、代襲相続人の間で法定相続分に従って分けます。


遺産分割協議

相続人全員が遺産分割について納得した場合には、各相続人が実印を押して、遺産分割協議の内容を書面に作成します。遺産分割協議書の作成は法律で義務付けられているわけではありませんが、後日の争いを避けるためにも作成したほうが賢明です。
また、不動産や株券の名義変更の際や相続税の申告書にも添付する必要があります。

相続人の中に未成年者がいる場合には、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらう必要があります。


遺留分とは

本来、財産の所有者は、遺言や生前贈与によって自分の財産を自由に処分できることになっていますが、全財産を特定の人に与えてしまうと、配偶者や子どもに財産が充てられずに、生活に支障をきたすことにもなりかねません。

そこで、一定の制限を加え、残された遺族の生活を保障しようとするのが、遺留分の制度です。

遺留分とは、相続財産の中で、必ず相続人に残しておかなければならない財産の割合のことで、その割合はだれが相続人であるかによって異なります。

例えば、配偶者と子ども(1人)が相続人である場合の遺留分は、各人の相続分の2分の1と定められています。
例: 配偶者 1/2×1/2=1/4  :  子 1/2×1/2=1/4 

遺留分を請求できるのは配偶者と直系血族に限られ、兄弟姉妹は請求することができません。

遺留分の減殺請求をすることができる期間は、相続の開始や遺留分を害する贈与や遺贈のあることを知った日から1年間に限られています。また、相続開始の時から10年間経つと、実際に相続開始の事実を知らなくても、遺留分の減殺請求をすることはできなくなります。


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