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掲載経過により、表現や数値等に差異がありますので、内容はあくまで参考で、詳細はご相談ください。
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4.相続財産から控除できる債務とは?

取り込んでいてもお通夜や葬儀の費用はこまめに記録し領収書を忘れずに。

相続開始の時に、まだ支払っていなかったマイホームのローンやクレジットの残高、税金、被相続人の入院費用などの債務のほか、お通夜やお葬式の費用も債務控除といって、相続財産の価額から差し引くことができます。


債務控除の対象となる確実な債務とは?

控除できる債務は「確実なものに限る」と定められていますが、特に書面によるものでなくても構いません。
また、債務の金額が未確定であっても、債務の存在が確実であれば、その確実と認められる金額の範囲内で控除することができます。交通事故の加害者が亡くなった場合には、被害者への損害賠償金などが債務控除できることになります。

ただし、非課税財産を購入した債務、つまり被相続人が生前に買ったお墓や仏壇の未払金などは、控除することができません。

相続税のかからない財産の範囲


保証債務

保証債務については、原則として控除することはできません。
例外として債務者が弁済不能で保証人が保証債務を履行しなければならない場合については、債務者に対して、求償権を行使できない金額に限って債務控除の対象となります。


葬式費用

相続開始の時には、葬式費用はまだ発生していませんが、通常の場合、相続人は被相続人の葬式費用を負担するのが通例なので債務控除することが認められています。

葬式費用の範囲は、仮葬式、本葬式及び葬式の前後に発生した費用で通常必要と認められる費用を含みます。

戒名料、葬儀に参列した弔問客の車代、葬儀手伝いの方へのお礼などは債務控除の対象となりますが、香典返しの費用や、墓石の購入費用、初七日や四十九日の法事に要した費用などは控除することはできません。

葬儀の前後は慌ただしく忙しいものですが、葬儀当日の日付で領収書などはキチンと受け取るようにしておき、領収書の取れないものは、正確な記録を残しておくことが大切です。


被相続人の入院費用

被相続人の入院費用は、次のようになります。

  1. まず、相続開始の日以前に被相続人が実際に支払った入院費用は、被相続人の準確定申告(一口メモ参照)をするときに、医療費控除することができます。

  2. 相続開始の日以後に支払った入院費用は、相続税の計算上債務として控除することができます。所得税の計算上は、その医療費を負担した人が被相続人と生計を一にしていたのであれば、その人の医療費控除の対象になります。

ただし、その医療費を支払った人が、被相続人と生計を一にしていなかったときは、医療費控除の対象とすることはできません。


メモ

準確定申告とは、相続開始の日から4か月以内に行う被相続人の所得税の確定申告のことで、被相続人が死亡した日までの所得について申告し、納税します。相続開始から4か月の時点で、遺産が未分割であるときには、相続人が、法定相続分に従って、被相続人の所得税を納めることになります。



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