土地の評価には、登記簿謄本のほか間口・奥行の分かる公図が必要です。
相続税の計算の基礎となる相続財産の評価は、財産の種類により次のように細かく決められています。
相続開始の日の残高に、その日に解約した場合に支払われる利息から源泉所得税を控除した金額を加えて評価します。
相続開始の日の終値か、その月・前月・前々月の3か月間の月平均株価のうち一番低い価額で評価します。
その株式を発行した会社を大会社・中会社・小会社という規模に従って分類し、次にその株式を取得した人がその会社の同族株主であるかどうかによって、1.配当還元方式、2.類似業種比準価額方式、3.純資産価額方式のほか、2.と3.の併用方式など、それぞれ異なった方法で評価します。
固定資産税評価額で評価します。
固定資産税評価額は、その建物の所在地の市町村役場(東京都の場合は都税事務所)で調べれば分かります。この評価額は3年ごとに改定され、2012年度は、評価替えが行われます。
アパートや貸家の場合には借家権の割合(家屋評価額×借家権割合×賃貸割合)を減額して計算します。
宅地の評価方法には、「路線価方式」と「倍率方式」とがあります。市街地の大部分で使われる「路線価方式」は、その土地の面している道路に1m2当たりの評価額が付けられており、面積にこの評価額を掛けて計算します。しかし、同じ道路に面していても、間口の狭い土地や、角地・崖地・袋地などのようにいろいろな事情のある土地は、その事情に応じて特別の計算をします。
郊外地で使われる「倍率方式」は固定資産税評価額に地域ごとに定められている倍率を掛けて計算します。
※ このページの下部に路線価図のサンプルを掲載しています。
借りた土地に建物を建て、地代を払って利用している場合には、まず通常の方法で土地を評価し、その価額に借地権割合を掛けて計算します。この借地権割合も地域によって異なります。
その年の路線価や倍率・借地権割合などは、毎年8月に全国の税務署で公表されます。
借地権を設定した後地主に残っている底地の価額は、その宅地の価額から借地権の価額を控除して計算します。
土地に貸家を建てて、貸している場合には、下記のように借家人の権利として計算される金額を控除して評価します。
自用地の評価額-(自用地の評価額×借地権割合×借家権割合×賃貸割合) |
純農地・中間農地は、固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて計算し、市街地農地は宅地並みに評価した価額から造成費を控除します。また、市街地周辺農地は、原則として市街地農地の80%で評価します。
原則として通常の取引価額の70%で評価します。
売買実例のあるものはその取引価額、その他のものは精通者の意見などを参考に評価します。