小規模宅地の特例や配偶者の税額軽減の特例は、適用を受けようとする遺産の一部だけでも分割が終わっていれば、その適用を受けることができます。
相続や遺贈によって土地を取得した場合に、その土地の中に被相続人が自宅として住んでいたり、事業の用に供していた小規模な宅地又は、国の事業の用に供していた小規模な宅地があったときは、その土地が被相続人の生活の基盤になっていたことなどに配慮して、宅地の評価額の一定割合を減額することができます。これを「小規模宅地の特例」といいます。
この特例の対象となる宅地とは次のすべての要件に該当する宅地をいいます。
遺産が申告期限までに分割されていない場合には、他の要件を満たしていても、
適用を受けることができません。
申告期限までに遺産分割が間に合わなかった場合には、いったん、小規模宅地の評価減を適用しないで納税と申告を済ませておき、その後申告期限から3年以内に遺産分割協議が整ったときは、その日の翌日から4か月以内に限り、更正の請求という手続によって、税金を返してもらうことができます。
宅地の種類 | 2014年12月31日まで 限度面積 |
2015年1月1日以後 限度面積 |
減額割合 |
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特定事業用宅地等 | 400m2まで | 400m2まで | 80% |
特定居住用宅地等 | 240m2まで | 330m2まで | 80% |
上記以外の 小規模宅地等 |
200m2まで | 200m2まで | 50% |
(注1)不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業などは、「上記以外の小規模宅地等」に含まれます。
(注2)これらの宅地の種類が複数にわたる場合には、適用対象面積の調整が行われます。
この特例の適用を受けるためには、相続税の申告書(申告書第11表の付表1)に、この特例を受ける旨を記載し、計算に関する明細書、その他一定の書類を添付する必要があります。