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掲載経過により、表現や数値等に差異がありますので、内容はあくまで参考で、詳細はご相談ください。
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6.小規模宅地の特例

小規模宅地の特例や配偶者の税額軽減の特例は、適用を受けようとする遺産の一部だけでも分割が終わっていれば、その適用を受けることができます。


小規模宅地の特例とは

相続や遺贈によって土地を取得した場合に、その土地の中に被相続人が自宅として住んでいたり、事業の用に供していた小規模な宅地又は、国の事業の用に供していた小規模な宅地があったときは、その土地が被相続人の生活の基盤になっていたことなどに配慮して、宅地の評価額の一定割合を減額することができます。これを「小規模宅地の特例」といいます。


特例の対象となる宅地

この特例の対象となる宅地とは次のすべての要件に該当する宅地をいいます。

  1. 相続開始の直前において、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた親族の事業の用又は居住の用に供されていた宅地等であること
  2. 建物や構築物の敷地の用に供されていたこと
  3. 販売用の棚卸資産などでないこと
  4. 一定の限度面積までの部分であること
  5. 相続税申告書の提出期限までに分割されていること

遺産が申告期限までに分割されていない場合には、他の要件を満たしていても、
適用を受けることができません

申告期限までに遺産分割が間に合わなかった場合には、いったん、小規模宅地の評価減を適用しないで納税と申告を済ませておき、その後申告期限から3年以内に遺産分割協議が整ったときは、その日の翌日から4か月以内に限り、更正の請求という手続によって、税金を返してもらうことができます。


減額割合


宅地の種類 2014年12月31日まで
限度面積
2015年1月1日以後
限度面積
減額割合
特定事業用宅地等 400m2まで 400m2まで 80%
特定居住用宅地等 240m2まで 330m2まで 80%
上記以外の
小規模宅地等
200m2まで 200m2まで 50%

(注1)不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業などは、「上記以外の小規模宅地等」に含まれます。
(注2)これらの宅地の種類が複数にわたる場合には、適用対象面積の調整が行われます。


特例を受けるための手続

この特例の適用を受けるためには、相続税の申告書(申告書第11表の付表1)に、この特例を受ける旨を記載し、計算に関する明細書、その他一定の書類を添付する必要があります。