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掲載経過により、表現や数値等に差異がありますので、内容はあくまで参考で、詳細はご相談ください。
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8.相続税はいつまでに申告して納めるか

物納申請をした後に延納に切り替えることはできますが、延納から物納への切替えは認められません。


相続税の申告

相続税は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、被相続人の住所地の税務署に申告して納税します。

申告書を提出する人が2人以上いる場合には、共同で申告書を作成し連署して提出します。相続人の間で争いがあったり、共同相続人の中に行方不明の人がいたりして連絡が取れない場合には、各自別々に提出することもできます。

相続税の評価や計算は一般になじみがない上に、特例を利用できる要件も複雑です。自分で計算できない場合には税の専門家である税理士に相談してください。近くに税理士事務所が見当たらない場合には、当社でご紹介可能です。

相続税の申告書の添付書類

相続税の申告書には、通常次のような添付書類が必要になります。それぞれの書類を取り寄せるのに時間もかかりますから早目に専門家に相談することが大切です。

  1. 戸籍謄本
  2. 遺産分割協議書の写し
    相続人の中に未成年者がいる場合には、家庭裁判所に特別代理人の選任をしてもらい、この特別代理人の実印を押します。
  3. 各相続人の印鑑証明書
  4. 預貯金・借入金などの残高証明書
  5. 生命保険金・退職手当金などの支払証明書
  6. 不動産の登記簿謄抄本(登記事項証明書)・地形図
  7. 固定資産税評価証明書

親が亡くなって相続税の申告をすることとなって、昔、亡くなっていた祖父母や曾祖父母の名義の財産がそのまま残っていたことが初めて判ったという場合があります。前回の相続にかかる相続税については、たとえ遺産の額が基礎控除額を超えていたとしても、5年(悪質な場合は7年)が経過している場合には、申告する義務はありません。

しかし、過去の相続について遺産分割協議が行われていませんので、遺産は相続人の共有、未分割の状態となります。曾祖父母の財産を祖父母が法定相続分に従って相続し、これを父母が法定相続分に従って相続したとして相続税の課税価格を計算することになりますが、法定相続分については、相続開始当時の民法の規定が適用されます。

戦前の旧民法では、原則として長男が単独で相続し、兄弟姉妹には相続権のない家督相続、昭和55年までは妻の相続分を3分の1とする旧民法が適用されていましたので、注意が必要です。


相続税の納付

納税は税務署、日本銀行の本支店のほか、日本銀行歳入代理店の銀行・信用金庫・郵便局、または信用組合、農協(*)のうち、日本銀行歳入復代理店となっている支店などに納付書と現金などを持参して納めます。

(*)歳入復代理店の取扱いをしていない支店では、その日のうちに収納手続が完了しない場合もあります。

相続税は所得に課される税と異なり、資産に課税される税金です。相続によって取得した財産が換金し難い不動産や株式ばかりであった場合には、売れなければ期限までに金銭で納付することはできません。そこで、相続税を金銭で一度に納めることが困難な場合には、一定の要件を満たしていれば、その困難な金額を限度として年賦の方法で納める延納や、相続した財産そのものを税金の代わりに納める物納という方法によることもできます。

延納の場合には、担保を提供することのほか、延納期間に応じて利子税もかかります。また、延納できる期間は相続財産の中に不動産の占める割合に応じ、5年から20年と定められています。

相続財産を売却して得た金銭で相続税を納める場合には、譲渡所得税がかかりますが、物納の場合にはかかりません。物納財産の価額は、納める時の時価ではなく相続開始の時の評価額で収納されます。

2006年4月1日以後の相続開始によって財産を取得した場合には、従来は認められていなかった延納から物納への変更が認められるようになるなど、延納や物納の制度に改正があり、手続なども明確になりました。

詳しい改正点については、国税庁のホームページなどで、確認してください。


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